署名・押印後の遺産分割協議は取り消しが困難です
遺産分割協議書は相続人全員が合意のうえで署名・押印し作成した書面です。それゆえ、一度作成が完了すると簡単には取り消しすることはできません。
しかしながら、遺産分割協議書を取り消したいというご相談はゼロではありません。たとえば、身近なご家族が亡くなった悲しみで冷静になることができず、他の相続人に言われるまま署名・押印してしまったというケースや、脅されて署名・押印を強要された、時間がなくて内容を十分に確認しないまま署名・押印してしまったという事例もあります。
先述の通り遺産分割協議の取り消しは原則として認められませんが、下記のような場合は遺産分割協議をやり直せる場合があります。
遺産分割協議書を取り消せるケース
- 遺産分割協議に不参加の相続人がいた
- 一部の財産の隠蔽が発覚した
- 遺産分割協議の後に他の相続財産が見つかった
- 遺産分割協議書の作成の際に、脅迫や詐欺があった
- 相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意した
- 相続人全員分の署名と押印がなかった など
上記のような事情があったとしても必ずしも取り消しが認められるわけではありません。またもし取り消しが認められたとしても、遺産分割協議をやり直すには相当の時間と労力がかかります。遺産分割協議の際には内容を十分理解し、納得のうえで進めていくようにしましょう。