このページでは、不動産の名義変更にあたっての流れをご説明いたします。
①相続人の調査を行い確定する
はじめに被相続人の相続人が誰になるのかを確定するために、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全戸籍謄本を取得する必要があります。
②相続財産の調査を行い確定する
次に被相続人の相続財産の調査を行い、不動産の名義人等については市町村役場や法務局が管理する登記簿謄本にて確認します。
③遺産分割協議書を作成する
調査の確定がおわると、次は相続財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書には相続人全員の自署・押印(実印)・印鑑登録証明書を添付し、法務局へ提出します。
④不動産の登記申請および登記識別情報の取得を行う
不動産の相続登記の申請をするために必要な書類をそろえ、不動産を管轄する法務局へ登記申請を行います。管轄地域外の法務局へ申請書を提出しても受理されませんので、注意が必要です。その後、登記申請の本人確認に必要となる登記識別情報を取得します。
不動産名義変更にあたって必要な書類に関しては、以下をご覧ください。
法定相続人が1名、もしくは法定相続分で相続する場合
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の全戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票、現在の戸籍謄本
- 対象となる不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議でまとまった分割方法で相続する場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の全戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票、現在の戸籍謄本、印鑑登録証明書
- 対象となる不動産の固定資産税評価証明書
※印鑑登録証明書の有効期限は遺産分割協議書作成日から3ヶ月以内
なお、相続登記を申請するにあたって「登録免許税」なる税金を納める必要があります。
この登録免許税の金額は【不動産の固定資産税評価額×0.4%】で求めることが可能です。
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