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相続で取得した不動産の売却について

相続人によっては、被相続人から不動産を相続したものの、手元に残しておく必要がないため、売却を検討することもあるかと思います。

しかし不動産の売却では、一旦被相続人の名義を相続人に変更する手続きをしなければなりません。

その不動産の名義変更を行う際に必要なのが「相続登記」です。

なお、相続登記において不動産を売却する際は、売却して得られた売却益(譲渡所得)に税金がかかります。具体的には、相続登記の申請の際は「登録免許税」が、登記完了後に不動産売却をする際は「譲渡所得課税」がそれぞれ発生します。

なかでも譲渡所得課税に関しては、不動産売却で生じる譲渡所得がマイナスの場合には非課税となりますが、別途、所得税と住民税が課税されるので注意が必要です。

譲渡所得課税の算出方法は以下の通りになります。

【譲渡価格-不動産取得時の費用-不動産譲渡時の費用=譲渡所得】

取得時の費用では不動産売買においての仲介手数料や登録免許税など、譲渡時の費用では不動産売買においての仲介手数料や売却関連の広告費などが含まれます。

売却不動産は所有期間が長いほど譲渡所得課税の税率は下がります。

また相続税の申告期限となる3年以内の譲渡であれば、売却不動産に対する相続税額を譲渡価格より減算できます。

このように譲渡所得が減額することで税負担の軽減にもつながりますので、相続した財産を売却する際はあらかじめ税金の確認をしておくと良いでしょう。

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