ご家族が亡くなった場合には、配偶者や子供といった近親者が死後の手続きを担うのが一般的です。しかしながら死後事務は人生でもそうそう行う手続きではないため、どのような手続きがあるのかを理解している人は少ないのではないでしょうか。
死後の手続きの中には、必ず行わないとペナルティの対象となったり、契約が継続されたままになり余計な出費となったりするものもあります。しかし契約者本人が亡くなったことを伝えない限り、各種申請先から「お手続きに関する書類」は届かないため、それらの手続きが必要であるかはご家族が判断しなければなりません。
死後の事務手続きは、亡くなった人が生前にどのような生活を送っていたかによっても異なります。
こちらでは、一般的に必要となる死後の手続きを一覧としてまとめましたのでご参考にしてみてください。
基本的な届出・手続き
解約等の手続き
受給に関する手続き
契約等を引き継ぐための手続き
法律上の手続き
手続きの中には期限が定められているものもあるため、ご家族が亡くなった際には、どのような手続きが必要であるかをはじめに確認しておきましょう。
例えば相続放棄を希望する場合には「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所にて申述をしなければなりません。期限に間に合わないと、基本的に相続放棄は受理されず、被相続人が債務について相続人が責任を負うことになります。
死後に必要な事務手続きについて、お悩みの際には大津・石山相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。