大津・石山の皆様、成年後見や死後事務委任契約をご存じでしょうか。言葉は聞いたことはあっても、その違いについて詳しくご存じない方もいらっしゃるでしょう。
同年代のご友人が亡くなったという話を聞いたり、テレビで俳優の逝去の報道を見ると、ご自身に何かあった時の考えて不安を感じることもあるかもしれません。身寄りのない方や、親族はいるものの疎遠で頼りにできない方にとって、ご自身に万が一のことがあった際に誰に死後の手続きを行ってもらえばいいのだろうと不安になるのは当然のことです。
このような不安を抱える方は、生前対策として成年後見や死後事務委任契約を利用をおすすめいたします。どちらも生前対策として役立つ制度ですので、ご自身に何かあった時のために基礎知識を把握しておくとよいでしょう。こちらのページでは成年後見と死後事務委任契約について説明いたしますので、参考になさってください。
成年後見制度とは
成年後見とは、認知症だけでなく知的障害や精神障害によってご本人の判断能力が不十分な方を保護することを目的とし、被後見人の財産を守るために役立つ制度です。近年では認知症患者を狙った悪質な詐欺が増えていることから、身を守るための対策としてこの制度が注目されています。
また高齢者向け施設等への入所したくとも、意思能力が不十分と判断された場合はご本人が契約することはできません。そのような場合にも成年後見制度を利用すれば、後見人に対応してもらうことができます。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。
法定後見制度…認知症等と診断されたのちに、裁判所によって後見人を選任してもらいます。
任意後見制度…認知症等と診断される前に、ご自身で後見人を選任します。
ご注意いただきたいのは、成年後見制度は被後見人のご存命の間のみの契約という点です。それゆえ被後見人が逝去された後に発生する死後の手続きは代行することができません。
死後事務委任契約とは
逝去後に必要となる事務手続きは葬儀・供養だけでなく、入院していた病院や入居していた施設の費用精算、役所での各種手続き、ライフラインの解約など多岐にわたります。これらの手続きは「死後事務委任契約」を結ぶことによって生前のうちに専門家に依頼することができます。身寄りがない方、または親族はいるものの疎遠で頼ることができない方でご自身の死後事務手続きに不安を感じている方はこちらの契約をおすすめいたします。
先述の通り、成年後見制度ではご本人が死亡した時点で契約が解消されてしまうため、死後の事務手続きを後見人に依頼することはできません。それに対し死後事務委任契約は医療費の支払いや遺言の執行、役所への届け出など幅広く依頼することができ、自由度の高い契約が可能となっています。
ご相談は当センターまで
大津・石山の皆様、終活や老い支度といった言葉が浸透しつつある現在、お元気なうちにご自身の亡くなった後の段取りをつけておくことは余生を安心して過ごすことにもつながります。
生前対策についてのご相談も大津・石山相続遺言相談センターにお任せください。大津・石山の皆様が安心した老後をお過ごしいただけるよう、行政書士が真摯に対応させていただきます。また大津・石山相続遺言相談センターは司法書士とも連携しておりますので、司法書士の独占業務についてもワンストップでサポートいたします。大津・石山の皆様のお悩みを安心してお話しいただけるよう、大津・石山相続遺言相談センターでは初回のご相談は完全無料で承っておりますのでどうぞお気軽にお問合せください。
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