こちらでは大津・石山の皆様に向けて、相続税申告の際に適用される税額控除についてご説明します。
一定の金額を差し引くことを「控除」といい、相続税においてもさまざまな控除が設けられています。それぞれに定められた要件を満たすことで控除が適用されますが、適用の結果、最終的な納税額がゼロになり納税が不要となる可能性もあります。
相続税は申告納税制度を採用しており、ご自身で課税対象となる財産から税額を算出し、申告・納税を行わなければなりません。たとえ本来納めるべき税額よりも多く納税したとしても税務署から還付の連絡が来ることはないため、控除や特例を適切に活用することが重要です。
納付すべき相続税額を抑えることは大津・石山の皆様の大切な財産を守ることにもつながります。皆様が相続税申告を行う際に正しく控除を適用できるよう、こちらのページで各種控除について把握しておきましょう。
なお納税が不要となった場合でも、控除を適用したことによって納税が不要となった旨を申告する必要があります。申告書にその旨を記載し税務署に提出することによって控除が適用されますので、忘れずに申告しましょう。
相続税における控除
配偶者控除
被相続人の配偶者は、「配偶者控除」によって税額を軽減することができます。
遺産分割や遺贈などによって被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、下記のいずれか多い金額までは配偶者に相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 民法で定められた、配偶者の法定相続分に相当する額
なおこの制度は実際に受け取った金額を基に計算しますので、相続税の申告期限までに分割を終えられなかった財産については税額軽減の対象外となります。
未成年者控除
未成年者が法定相続人に含まれる場合、未成年者控除を適用することができます。この控除を適用すると、未成年者が18歳になるまでの年数1年につき10万円差し引かれます。
未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)
適用条件
- 法定相続人である
- 日本国内に住所がある
- 相続開始日に未成年者である
- 相続や遺贈により財産を受け継いでいる
障害者控除
法定相続人に障害者が含まれる場合、その対象者が満85歳までになるまでの年数に応じて控除が適用されます。控除額は一般障害者か特別障害者かによって異なります。
一般障害者は1年につき10万円
【一般障害者の場合】 (85歳-相続開始時の年齢)×10万
特別障害者は1年につき20万円
【特別障害者の場合】 (85歳-相続開始時の年齢)×20万
贈与税控除
被相続人が死亡した日からさかのぼって3年※の間に贈与を受けていた場合、その相続人ならびに受遺者は相続税の課税価格に3年分の贈与分を加算しなければなりません。しかし贈与を受けた際に贈与税を支払っていたのであれば、その分を相続税から控除することができます。
- 税制改正により、2024年1月1日以降は「7年」となります。
相次相続控除
今回の相続が発生する前の10年以内に、今回の被相続人が相続や遺贈によって財産を取得し相続税が課されていた場合、この控除が適用されます。
これは相続税の負担が過重にならないよう設けられたもので、前回の相続税額のうち、前回から今回までの年数1年につき10%の割合で逓減した金額を控除することができます。
外国税額控除
海外において、その国の相続税に相当する税金が課されていた場合、二重課税を避けるために納めた税金額を限度として日本国内での相続税が控除されます。
適用条件
- 相続や遺贈によって国外の財産を取得した人
- 国外の財産について、その国の相続税に相当する税金が課された人
大津・石山の皆様、相続税の計算は非常に複雑になることが多く、不慣れな方にとってはご自身で行うのは負担の大きいものです。もしも申告内容に間違いがあり少ない金額を申告してしまうと、本来納める金額に加えてペナルティとして過少申告加算税が課される恐れがあります。相続税申告については専門家に依頼することをおすすめいたします。
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