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委託者について

こちらでは、家族信託における委託者についてご説明いたします。

委託者は自分の財産から信託財産を設定し、家族などの信頼できる人(受託者)に管理や運用等を託す立場の人です。家族信託は委託者の希望により始まるケースも多いでしょう。
家族信託の契約を行うにあたり、委託者は信託の目的・管理運用の方法・契約期間・受益者などを決め、契約書を作成します。
家族信託の開始後、委託者は受託者がきちんと契約に基づいて信託財産の管理を行っているかを監督し、場合によっては受託者の解任や受託者の補充を判断します。

委託者が亡くなった場合には

前提として委託者が亡くなったとしても、原則として信託契約が終了するわけではありません。委託者の地位や権利については「委託者の地位は継承しない」などといった定めがない限り、相続の対象となります。

ただし、法定相続人が複数いる場合など委託者の地位が相続されてしまうと、問題が生じる可能性も考えられるので、委託者が亡くなった場合についても契約に定めてことをお勧めします。
なお、委託者=受益者(自益信託といいます)として信託を設定していた場合、受益権についても取り決めがなければ相続の対象となるので注意が必要です。

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