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期限のある相続手続き

相続手続きには期限が設けられているものも少なくありません。
期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられることもありますので、下記のリストを参考にして遅れないように手続きをすすめましょう。

死亡届の提出:7日以内

死亡の事実を知った日から7日以内に診断書または検案書を添えて死亡届を提出します。万が一期限を過ぎてしまうと、5万円以下の罰金が科せられることもありますので忘れないようにしましょう。死亡届の提出先は、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村の戸籍課、戸籍係です。
なお、死亡届の届け出により亡くなった方の戸籍を抹消する手続きが取られるため、その後相続手続きをすすめることができます。

相続放棄・限定承認の申述:3ヶ月以内

相続手続きを行うにあたり、相続人は全財産を相続する権利を放棄する「相続放棄」や、財産の一部を相続する「限定承認」を選択することができます。これらを選択するには、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。
申述をしないままでいると、ローンや債務等といったマイナスの財産を含むすべての遺産を相続する「単純承認」を選択したことになります。被相続人の財産に借金などが多く含まれる際は注意しましょう。

準確定申告:4ヶ月以内

被相続人が亡くなった年の1月1日~死亡日までの期間に、被相続人に確定申告が必要な所得があった場合、相続開始を知った時から4ヶ月以内に相続人が被相続人に代わって所得分の確定申告を行って所得税を納めます。このことを「準確定申告」といいます。期限を過ぎた場合は罰金を科せられることがあります。

相続税の申告:10ヶ月以内

相続税は相続人ないし受遺者が受け継いだ遺産総額が基礎控除額を超えた部分にかかる税金です。相続税申告が必要となった場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税を行います。期限をすぎた場合は、税金の減額につながる可能性のある特例や控除が適用できなくなるばかりでなく、本税の他に加算税や延滞税等が科せられる恐れがあります。

相続登記

相続により不動産を取得した場合、相続登記を行います。この相続登記は2024年より義務化となりました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(※遺産分割協議で、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならない。)
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがありますのでご注意ください。

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