戸籍には下記の2種類があります。
- 戸籍謄本(正式名称「戸籍全部事項証明書」):戸籍に関する全ての項目が記載された戸籍の写し
- 戸籍抄本(正式名称「戸籍個人事項証明書」):一人のみについて記載のある写し
相続人調査では、相続人全員を把握するために被相続人の出生から死亡までの間に籍を置いた全地域の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
なお、従来紙媒体であった戸籍は平成6年以降コンピュータ管理し、データ化されました。その際に元となった戸籍のことを「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」といいます。
相続手続きに必要となる戸籍
相続手続きが開始されたら相続人の調査を行います。被相続人の出生から亡くなるまでに籍を置いた全ての市町村の戸籍謄本を収集して、相続人の確定をします。
収集した戸籍は相続人の確定の際だけでなく、相続税の申告や銀行口座の名義変更、不動産の相続登記などといった手続きの際にも必要となるため、なくさないように保管しておきましょう。上記以外にも全相続人分の現在の戸籍を揃えておくと各種手続きがスムーズに進みます。