遺留分とは、民法において権利として定められている、「遺言や遺贈の内容に関わらず一定の法定相続人が遺産を相続できる最低限の割合」のことをいいます。被相続人がのこした遺言の内容が遺留分を侵害していた場合、侵害された人が受遺者に内容証明等で主張をおこなうことで侵害額に相当する金銭を請求できます。ただし、遺産分割協議で相続割合を決定した場合は、遺留分請求はできません。
遺留分の権利を有する人
遺留分の権利が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」で、被相続人の配偶者、子(いない場合は孫)、直系卑属である両親(いない場合は祖父母)です。兄弟姉妹の子(甥や姪)は兄弟姉妹に遺留分が認められていないため、遺留分の権利を主張することはできません。なお相続欠格者など法定相続人でも該当しない場合もあります。
遺留分で請求できる割合
- 配偶者:法定相続分の1/2
- 子ども:法定相続分の1/2
- 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
- 兄弟姉妹:権利なし
遺留分の計算方法
遺留分の計算方法を例を挙げてご紹介します。
【被相続人】夫
【遺産】預貯金3000万円、債務500万円
【法定相続人】配偶者の妻と子2名
夫が全財産を寄付するという遺言書を遺していたとても、法定相続人である妻と子は最低限相続できる権利があるため、遺留分を請求することができます。
遺留分算定の基礎となる財産
- 3000万円-負債の500万円=2500万円
妻と子2名の合計の遺留分
- 2500万円×1/2(遺留分の割合)=1250万円
妻の遺留分
- 1250万円×1/2(法定相続分)=625万円
子1名の遺留分
- 1250万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=312.5万円
したがって妻は625万円、子供はそれぞれ312.5万円ずつ最低限相続する権利があるため、この金額分の遺留分の権利を主張できます。