大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
大津の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
代襲相続になる場合の法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)
先日、大津に住む父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と、弟の子どもです。弟は5年前に他界しており、このような場合は本来相続人である弟の子どもが相続人になる代襲相続になるそうです。これから父の遺産を分割しなければならないのですが、代襲相続となる場合の法定相続分の割合が分かりません。このような場合の法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)
相続順位によって法定相続分が変わります。
民法では、相続において誰が遺産を相続するのか定められています。これを「法定相続人」といいます。配偶者は必ず相続人となります。各相続人の相続順位は下記になります。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
- 配偶者は常に相続人となり、第一順位より上位の人がいる場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合または既に亡くなられている場合に、次順位の人に移ります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第900条(法定相続分)
今回のご相談者様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(孫)1/4が法定相続分の割合になります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合、1/4をさらに子の人数で割ります。しかし、この割合で必ず分割しなければならないわけではなく、基本的には相続人全員の遺産分割協議によって自由な分割内容で相続することができます。
相続では、ご状況によって相続人や法定相続分の割合が変わってくるため、判断が難しいケースもあります。相続手続きでお困りの大津にお住まいの皆様、まずは大津・石山相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。
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相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大津・石山相続遺言相談センターでは大津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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