大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
大津の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなった場合、義理の息子である私が相続人になる可能性はあるのか教えてください。(大津)
私は大津在住の男性です。私の両親は私が成人したタイミングで離婚し、父は地元である東北へ引っ越してしまい今はほとんど疎遠な状態です。母と私は大津に残り、私が結婚するまで同居しておりました。私が結婚して家を出た後、母はのんびり大津での一人暮らしを楽しんでいたようですが、ご縁があり数年前に再婚しました。
その母の再婚相手に病気が発覚し、先日大津の病院に緊急入院しました。病状は深刻で、医師からは覚悟するようにと言われているそうです。母は相当なショックを受けている様子ですので、私は可能な限り母のそばにいるようにしているのですが、母と話している中で、再婚相手には借金があることを打ち明けてくれました。
母は「自分が再婚したことで息子にも再婚相手の借金を負担させることになってしまい申し訳ない」と嘆いていました。どうやら母は、再婚相手が亡くなった場合は母と私が借金などの財産をすべて相続することになると考えているようです。
そこで疑問に思ったのですが、私は再婚相手の実の子ではないのだから、再婚相手が亡くなったとしても私に再婚相手の借金を負担する義務はないのではないかと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。私も実母の再婚相手の相続人になる可能性はありますか?(大津)
ご相談者様は、お母様の再婚相手の方と養子縁組により法的な親子関係を結んでいた場合に、相続人となります。
大津のご相談者様のご質問は、実のお母様の再婚相手が亡くなった場合に、ご自身が相続人になるのか?ということですが、血のつながりのない親子の場合、養子縁組が成立しているかどうかが相続のポイントとなります。
本来であれば、お母様の再婚相手の方と、義理の息子である大津のご相談者様には血のつながりはないため、大津のご相談者様に相続権はありません。ただし、法律上、被相続人(亡くなった方)の養子であれば相続において実子と同等と扱われます。したがって、養子縁組により法律上の親子関係を結んでいた場合に限り、血のつながりのない子であっても養子として相続人になることができます。
大津のご相談者様のお話しから、お母様の再婚は大津のご相談者様が成人した後のことでした。成人した人が養子になる場合は、養子となる人ならびに養親になる人が共に署名捺印のうえで養子縁組の届け出を行う必要があります。つまり、大津のご相談者様が自ら養子縁組の手続きを行っていないのであれば、再婚相手の方の養子になっていることはないといえるのです。
もし養子縁組を届け出ており法的な親子関係を結んでいたとしても、相続人には相続方法として「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つの選択肢が用意されています。
単純承認は被相続人の財産をすべての財産をそのまま引き継ぐ方法で、この場合は特別な手続きは不要です。
相続放棄は借金も含むすべての財産を相続する権利を放棄する方法、限定承認は資産価値のあるプラスの財産の範囲内で借金などのマイナス財産を引き継ぐ方法です。
相続放棄や限定承認を選択する場合は、「被相続人の死亡によりご自身のために相続が発生したと知った日から3か月」の熟慮期間内に、家庭裁判所で申述する必要があります。
相続方法は相続人それぞれのご意思で選択することができます。期限が定められていますので、相続放棄や限定承認をお考えであれば早急に相続の専門家にご相談ください。
大津の皆様、大津・石山相続遺言相談センターは相続の専門家として、大津の皆様のお力になります。初回完全無料の相続相談会では、大津の皆様のご事情を丁寧にお伺いし、お気持ちに寄り添ったアドバイスをさせていただきます。また、司法書士など相続に精通した士業の専門家と連携し、大津の皆様の相続に関するお手続きを代行することも可能です。
大津の皆様のご要望に合わせて柔軟にお手伝いいたしますので、まずはお気軽に大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせください。