大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
大津の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
私の相続の際に前妻は相続人になるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(大津)
大津に住む60代の者です。30年前に結婚を機に大津に移り住み、当時の妻とは6年前に離婚しており、現在は内縁の妻と大津に住んでいます。
離婚歴はありますが、子どもは前妻との間にも内縁の妻との間にもおりません。
この場合、私の相続の際に前妻に財産がいくことはありますか?前妻の手に財産が渡るのは極力避けたいです。また内縁の妻に、婚姻はせずに財産を渡したい場合どうすればよいでしょうか。(大津)
離婚している前妻に財産がいくことはありません。
離婚された前の奥様は、ご相談者様の相続の際は相続人ではありませんのでご安心ください。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらなければ前妻に関する人物に相続人はおりません。
なお、現在の内縁の妻にも相続権はありません。ご相談者様がご自身の財産を内縁の妻に渡したいとお考えでしたら、お元気なうちに生前対策をしておく必要があります。何も対策をしないでいると、内縁の妻に何も残せない状況になります。
まずは民法で定められている法定相続人について下記よりご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。第一順位から第三順位については、順位が上位の方がいない場合や既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様に上記に該当する人がいない場合、内縁の妻が財産を受けとるには、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で一部の財産を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには、内縁の妻が裁判所へ申立てを行う必要があり、さらにそれが認められなければ受け取ることはできません。そのため、内縁の妻に財産を渡したい場合には、この制度は確実ではありません。確実に内縁の妻に財産を渡すには、遺贈の旨を主張した遺言書を作成する方法があります。公正証書遺言で作成することでより法的に確実な遺言書を作成することができます。
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